特許庁 知的財産
- 著作権
立進法律特許事務所は、大阪府を中心に関西全域の皆様の法律相談をお受けしています。 知的財産等の法律問題でお悩みの場合は、立進法律特許事務所までご相談ください。
- 特許権
一定の発明について特許出願を行い、特許庁の審査を通った場合には、発明者に特許権が与えられます。このように特許権を発生させる行政処分のことを、特許と言います。 ■発明とは?発明とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいいます(特許法2条1項)。「自然法則し利用した」といえるためには、発明全体として...
- 商標
立進法律特許事務所は、大阪府を中心に関西全域の皆様の法律相談をお受けしています。 商標登録が認められるには、対象がこれらのいずれかにあたり、かつ、特定の商品・サービスに使用されること、事業のために使用されることを満たす必要があります。知的財産等の法律問題でお悩みの場合は、立進法律特許事務所までご相談ください。
- 意匠権
一定のデザインについて特許庁に出願して登録を受ければ、このような独占権が発生します。意匠権が登録されているデザインを他者が無断利用した場合には、利用の差し止めや損害賠償、無断利用により得た利得の返還請求などが可能です。 例えば、文具や調理用品のような日用品、家具、衣類、工業部品、機械などにも意匠権による保護が認め...
- 知的財産の紛争防止・問題解決を弁護士に依頼するメリット
知的財産の問題では、曖昧な判断を強いられる場合が少なくありません。そのため、そもそも相手方の行為が知的財産の侵害にあたるのか否かの判断が難しいということもあります。弁護士に依頼すれば、法的手段に出る必要があるのか、あるいは侵害とは認められない可能性が高いのかの判断が可能になります。 また、仮に侵害行為が認められる...
当事務所が提供する基礎知識
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