実用新案法 特許法 違い
- 特許権
発明とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいいます(特許法2条1項)。「自然法則し利用した」といえるためには、発明全体として自然法則を利用したものであり、同じ結果を反復でき、発明者以外の人であっても同じようにすれば再現できることが必要です。 例えば、業務円滑化のためのノウハウは自然法則を利用し...
- 商標
同じ分類の商品であっても、そこに商品名が付くことによってその違いが認識できるようになります。また、消費者の心をつかむ商品名やブランドロゴを付けることにより、商品の魅力がより伝わりやすくなるという効果もあります。 このような効果を持つ商標には、他の事業者による後追いの対象となりやすいという性質があります。商品に適し...
- リーガルチェックの必要性とは
「自社で契約書を作成する必要がでてきたが、インターネット上で配布されている雛形を使えば間違いないだろう。契約書など法的な文書のリーガルチェックについて、こうしたご感想をお持ちの方もいらっしゃることでしょう。しかしながら、リーガルチェックは会社にとってとても重要な業務なのです。 このページでは、企業法務にまつわるさ...
- 弁護士接見と一般面会の違い
・弁護士接見と一般面会の違い一般面会は立会人のもとで行われ面会時間も厳しく制限されています。さらに一般面会が禁止されてしまう場合もあります。 その一方で弁護士接見の場合は弁護士と被疑者又は被告人は立会人なく、原則いつでも面会することができます。さらに接見の時間が指定されるのも、公訴提起前に捜査のために必要がある場...
- 国選弁護人と私選弁護人の違いとは
・国選弁護人と私選弁護人の違い国選弁護人と私選弁護人には、利用可能な時期及び弁護士報酬に大きな違いがあります。国選弁護人は逮捕後72時間が経過しなければ選任できませんが、私選弁護人の場合は逮捕され取り調べを受けている段階からすぐに選任することが可能です。その一方で私選弁護人の場合には弁護士報酬を支払わなければなり...
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